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可以保全的财产范围
发布时间:2024-06-17 18:32
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可以保全的财产范围

はじめに

財産保全とは、債権者が債権回収のために債務者の財産を確保しておく手続のことです。ここでは、保全可能な財産の種類や要件について詳しく解説します。

保全可能な財産の種類

一般的に保全可能な財産は以下の通りです。

動産

現金預金有価証券貴金属車両美術品動作品

不動産

土地建物マンション一戸建て事業用資産

債権

売掛金貸付金株式債券

その他の財産

知的財産権(特許、商標、著作権など)事業の信用営業上のノウハウ

保全要件

財産を保全するには、次の要件を満たす必要があります。

債権の存在

保全対象の財産が存在すること。また、債権の存在とその金額が明確であること。

債務者の財産の特定

保全しようとする財産が債務者のものであること。所有権や賃借権などを証明する書類が必要となることもあります。

財産の価値が債権金額に相当する

保全する財産が、回収すべき債権金額に相当する価値を持っていること。評価方法については、専門家による鑑定などが使用されます。

保全による債権回収の確保

保全によって債権回収が確保されること。保全により債務者が財産を処分したり隠匿したりするリスクが低下します。

保全手続の種類

財産を保全する方法としては、以下のようなものがあります。

仮差し押さえ

債務者の財産を仮に押さえておく手続。債権者が裁判所に申し立てて許可を得る必要があります。

仮処分

債務者に一定の行為を禁止したり、財産を管理させたりする手続。仮差し押さえよりも強制力が強く、裁判所ではなく弁護士が申し立てることができます。

担保権の設定

債務者の財産に対して担保権を設定して、債権を担保する手続。抵当権や根抵当権などがこれにあたります。

保全の注意点

財産を保全する際には、以下の点に注意が必要です。

過剰保全の禁止

保全する財産の価値が債権金額を著しく上回る場合、過剰保全として認めないことがあります。

第三者の権利の尊重

第三者に所有権や担保権などの権利がある財産は保全できません。

保全費用の負担

保全に要する費用は、原則として債権者が負担します。

保全の期間

保全は原則として債務確定まで続きますが、裁判所によって解除されることもあります。

免除財産

一部の財産は、保全から免除されています。生活必需品や一定以下の価値の財産などがこれに含まれます。

まとめ

財産保全は債権回収を確保するための重要な手続です。保全可能な財産の種類や要件を理解した上で、適切な手続を選択することが重要です。保全に関する疑問や問題があれば、弁護士などの専門家に相談することが望ましいでしょう。