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名誉权纠纷申请保全的期限
发布时间:2024-05-29 06:00
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名誉权纠纷申请保全的期限

导言

名誉权纠纷において、正当かつ迅速な審理のためには、保全措置による権利侵害の防止が不可欠である。本稿では、名誉権糾纷における保全の具体的な期限に関する法的枠組みについて、体系的に検討する。

保全の目的

名誉権纠纷の保全措置の目的は、名誉毀损によって损害を受けた権利を侵害から防止し、その侵害による被害を回復することである。保全措置として、差し止め請求、削除請求、発信禁止等が認められる。

保全申請の期限

法定期限

名誉権纠纷の保全申請には、法定の期限が定められている。具体的には、名誉毀损事実を知ってから6か月以内とされている(民法724条1項)。この6か月は消滅時効期間ではないため、権利行使の遅れによって保全申請権が失われることはない。

例外規定

ただし、この法定期限には例外規定が存在する。次のような場合には、6か月を超えて保全を申請することが可能である。

権利侵害行為が長期間継続している場合 権利侵害事実が遅れて発覚した場合 保全申請の遅れに正当な理由がある場合

例えば、継続的な誹謗中傷や、インターネット上での名誉毀损情報の拡散などがこれに該当する。

緊急保全

また、名誉毀损による被害が顕著で差し迫った場合、緊急性があるとして法定期限を超えて保全を申請することができる。この緊急保全は、立証が難しいなどの特殊事情がある場合に利用される。ただし、緊急性は十分に立証する必要がある。

保全期間

保全措置は、原則として裁判所の決定によって期間が定められる。保全期間は、侵害行為の停止や削除など具体的な保全内容に応じて決定される。一般的には、裁判所による本案判決までとされることが多い。

保全申請の要件

権利侵害の証明

保全申請にあたっては、権利侵害の事実を証明する必要がある。名誉毀损行為があったことを立証し、その行為によって名誉が毀损されたことを明らかにする必要がある。

侵害行為の継続性

保全の対象は、継続的な侵害行為である必要がある。単発的な行為や過去に完了した行為については、保全の対象とならない。継続的な名誉毀损行為が予測される場合に保全が認められる。

被害の回復可能性

保全措置は、侵害行為による被害を回復することを目的とする。金銭賠償では被害を回復できない非金銭的損害が認められる場合や、被害の 拡大が懸念される場合には、保全が認められる可能性が高まる。

保全方法の選定

保全方法には、差し止め請求、削除請求、発信禁止等があり、具体的な侵害行為に応じて適切な保全方法を選択する必要がある。差し止め請求は、侵害行為の継続を禁止するもので、削除請求は、すでに発生した侵害情報を削除するものである。発信禁止は、特定の情報を発信することを禁止するものである。

保全の取消し

保全措置は、裁判所の決定によって取り消されることがある。保全措置の必要性がなくなった場合や、保全措置が不当に権利侵害に当たると認められた場合などがこれに該当する。

保全の取消しを求める場合は、保全措置をした裁判所に対して取消し請求を行う必要がある。取消し請求の審理においては、保全措置をした時点から状況が変化したことが立証されなければならない。

結論

名誉权纠纷における保全の期限は、一般的には名誉毀损事実を知ってから6か月以内であるが、例外規定や緊急保全などの救済措置が設けられている。保全の要件として、権利侵害の証明、侵害行為の継続性、被害の回復可能性などが求められる。保全措置の取消しは、保全措置の必要性がなくなった場合や、不当な権利侵害に当たると認められた場合に請求される。名誉权纠纷において十分な保全を受けるためには、適時かつ適切に保全申請を行うことが不可欠である。